登記・相続・許認可・裁判手続
司法書士吉田事務所
お電話でのお問い合わせもお気軽に
? 048-573-0325 まで
 
 
ようこそ司法書士吉田事務所のホームページへ

ご案内−相続登記はお済ですか-

令和6年4月1日
 相続登記の申請義務化がスタートしてます。
 相続で不動産を取得したことを知ってから3年以内に登記手続する義務が
 発生します。今までに相続した不動産にも登記義務が課されます。
 不動産を登記したら登記手続を!
  • そのままになっている相続登記は、トラブルの元です。
  • お早めに登記手続をなさるよう、おすすめいたします。
できるだけ早い時期に登記手続をなさるようお手伝いいたします。

相続登記を何代にもわたって放置しておくと権利関係が複雑になり、後日さまざまなトラブルが発生します。

放置されている相続登記がないかどうか、ぜひこの機会に点検と確認をしましょう。

当事務所では土曜・日曜・夜間でも相談をお受けしております(要予約)。

ご相談の際は事前にご予約(048-573-0325)をお願いいたします。

 

業務案内−当事務所の主な業務のご案内です−

不動産登記 裁判書類の作成・簡裁代理 許認可手続
>> 不動産の売買・贈与による
名義変更(所有権移転)手続
>> 所有者死亡による相続手続
>> 氏の変更や住所移転による
不動産登記の変更手続
>> 住宅ローンの返済終了による
抵当権抹消手続
>> 売買・請負代金・貸金等の不払いによる金銭請求
>> 賃料不払いによる賃貸借契約の解除と建物明渡
>> 未払賃金・サービス残業代・解雇予告手当の請求
>> 交通事故による損害賠償
>> 建設業関係の役所への手続
>> 介護保険事業の指定申請
>> 農地法の許可申請
>> 各種営業許可等の許可手続
商業登記・会社法務 家事事件の書類作成 在留関係・国際結婚
>> 株式会社・合同会社の設立
>> 有限会社から株式会社への
商号変更手続
>> 役員変更・役員構成の変更
>> 商号、目的変更・本店移転
>> 増資・減資等の手続
>> 離婚調停の雛ァ手続
>> 子供の養育費の請求・親権者の変更の手続
>> 相続放棄・遺産分割調停・
遺言書の検認の手続
>> 成年後見人の選任手続
>> 在留資格認定証明書の交付
>> 在留資格の変更・更新
>> 永住許可申請
>> 帰化申請の書類作成
>> 国際結婚に関する手続支援

更新案内

  • 相続登記の申請義務化のご案内(令和5年12月30日)
司法書士吉田事務所
深谷市上柴町東7-17-15
TEL 048-573-0325
E-mail mail@office-yoshida.jp
Copyright (C) 2004-2024 Ken Yoshida All Rights Reserved